有床診入基料の施設基準に係る届け出期限、26日まで延長―厚労省(医療介護CBニュース)
厚生労働省は4月15日付で、有床診療所入院基本料の施設基準に係る届出書の提出期限を14日から26日まで延長するとの事務連絡を地方厚生局にあてて出した。
有床診療所入院基本料は、4月の診療報酬改定で施設基準が改正されたため、これに係る届け出を新たに行わなければ、3月まで算定していても4月以降は算定できなくなる。
3月5日付の事務連絡では、4月14日までに届出書を提出し、月内に要件審査を終えて受理されれば、1日までさかのぼって有床診療所入院基本料を算定できるとしていた。しかし、届け出を新たにしていない有床診療所が少なくなかったため、15日付の事務連絡で届出書の提出期限を26日まで延長。月内に受理されれば、1日までさかのぼって算定できることとした。
5月以降は、届け出が受理された翌月の1日から算定が可能になる。
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5月以降は、届け出が受理された翌月の1日から算定が可能になる。
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2010-04-20 23:11
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